日本発達障害ネットワーク愛媛会則
第1条 名称
本会は、「日本発達障害ネットワーク愛媛(Japan Developmental Disabilities Network Ehime)」と称し、略称をJDDnet愛媛と称する。
第2条 目的
本会は、加盟する団体の独自性を尊重しつつ愛媛県内の広範なネットワークを形成し、情報交換活動や相互連携を通じて、発達障がいに関する社会一般の理解向上を図り、発達障がいのある人と家族のよりよい教育と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3条 構成
本会は日本発達障害ネットワーク会則に定めるエリアネットワークの一つであり、愛媛県内で活動する日本発達障害ネットワーク正会員の支部・加盟団体、エリア会員により構成される。ただし、日本発達障害ネットワークサポート会員及び非会員の団体についても、本会への参加を認めることができるものとする。
また、本会の趣旨に賛同する個人又は団体で、理事会の承認を得たものは、本会の活動にオブザーバーとして参加することができる。ただし、議決権はない。
第4条 事業
- 本会の目的に沿った内容の学習会及び啓発活動の企画と実施
- 加盟団体間の情報交換
- 行政、関係機関に対する要望活動
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 加盟
- 加盟を希望する団体のうち、日本発達障害ネットワークに入会希望の団体は日本発達障害ネットワークに入会申請し、所定の手続きを経て会員として承認を得ることとする。これに該当する加盟希望のものは、理事会が定める加盟申込書により、申請をおこなうものとする。
- 加盟を希望する団体のうち、前号の規程に該当しない団体は、理事会が定める加盟申込書により、申請をおこない、所定の手続きを経て会員として承認を得ることとする。
- 代表は申請があった場合は理事会を招集し、速やかに加盟にあたる条件審査をおこない、結果を加盟申請者に回答するものとする。
第6条 役員とその選出
- 本会に次の役員をおき、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(1) 理事 若干名
(2) 監事 2名
- 理事は各加盟団体より選出された者(各加盟団体1名)とする。
- 理事のうち、1名を代表、1名を副代表とする。
- 代表、及び副代表は、理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
- 監事は、総会において選任する。
- 代表は、理事のうちから、事務局長および会計を任命する。
第7条 総会
総会は年1回開催し、会則の変更、活動方針、事業計画とその報告、予算決算の承認、役員の改選、その他の重要事項を決定する。
総会は1加盟団体につき、1議決権を有し、過半数の加盟団体の出席によって成立する。
総会の議事は、出席した加盟団体(書面表決者及び委任者を含む。)の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第8条 理事会
理事は、理事会を構成し、本会に関する重要事項を審議し決定する。必要があれば部会を設けることができる。
第9条 会計
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
- 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第10条 会費
本会を構成する会員は、別途定める会費を納めなければならない。
日本発達障害ネットワークの会員の種類にかかわらず、また会員・非会員にかかわらず、団体として参加する場合は年額3000円、個人で参加する場合は年額1,000円とする。
オブザーバー参加の場合も、同様とする。
第11条 会員の資格の喪失
- 会員が次の各号に至った場合にはその資格を喪失する。
(1) 退会届けを提出したとき。
(2) 会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) この会則に違反したとき。
(2) この団体の品位及名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 雑則
本会則に定められていない事項は、日本発達障害ネットワーク会則を準用する。
本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て細則により定める。
附 則
本会則は、2008年10月8日から施行する。